各種申請書をダウンロードして頂けます。
土地改良区の土地台帳の面積や組合員に変更があった場合、土地改良法により組合員から土地改良区への届け出が義務付けられています。
届け出がない場合は従来通り現資格者に賦課金等が課せられことになります。
また、法務局や市町村等への届出を行っても、土地改良区の資格は変更されませんのでご注意ください。
※パソコンからPDFファイルを閲覧・印刷するためには「Adobe Reader」というソフトウェアをインストールすると便利です。
届け出がない場合は従来通り現資格者に賦課金等が課せられことになります。
また、法務局や市町村等への届出を行っても、土地改良区の資格は変更されませんのでご注意ください。
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組合員資格の変更や農地の異動があったとき
・農地の一部、または全部を売買・貸借・交換・贈与したとき
・組合員が相続されたとき、経営を移譲したとき
・農業者年金(経営移譲年金)を受給しようとするとき
・住所を変更したとき
・利用権の設定・解除をしたときこのようなときは、「組合員資格得喪通知書」を土地改良区へ提出してください。
・組合員が相続されたとき、経営を移譲したとき
・農業者年金(経営移譲年金)を受給しようとするとき
・住所を変更したとき
・利用権の設定・解除をしたときこのようなときは、「組合員資格得喪通知書」を土地改良区へ提出してください。
▼組合員資格得喪通知書のダウンロード(A4サイズ PDF)
※ ↑ クリックすると書式がダウンロードできます
農地を転用するとき
・農地を宅地等に転用するとき
・農地を公共事業用地(道路・公園・河川など)として転用するときこのようなときは「農地転用等の通知書」と、「農地転用に伴う地区除外協議済書」を土地改良区へ提出してください。
・農地を公共事業用地(道路・公園・河川など)として転用するときこのようなときは「農地転用等の通知書」と、「農地転用に伴う地区除外協議済書」を土地改良区へ提出してください。
▼農地転用通知書 ・ 農地転用に伴う地区除外協議済書のダウンロード(A4サイズ PDF)
※ ↑ クリックすると書式がダウンロードできます